2016年から本格的にスタートするマイナンバー制度。フリーランスとして働く方で特に報酬が源泉徴収されている方にとっては、マイナンバーを利用する機会がかなり増えることが予想されます。
フリーランスの方で報酬を源泉徴収される場合はカード+本人確認書類で相手方に番号を確認してもらう必要があります。ただし、そのマイナンバー通知で本名や住所、生年月日などの情報が相手に伝わります。
マイナンバーカード(通知カード)には何が記載される
・個人番号(マイナンバー)
・氏名
・住所
・生年月日
以上が記載されています。
これがどれくらいセンシティブな情報なのかというのは働く人によって変わってくると思います。
ただ、フリーランスならではという問題もありますね。
特に住所は住民票が登録されている住所になります。フリーランスとして事務所(レンタルオフィスやシェアオフィスを含む)を持っているというな場合で取引先に自宅を知られたくないという方も多いことでしょう。
特にいろいろな会社と仕事をするフリーランスの方は下手をすると不特定多数の人(会社)に住所を知られてしまうわけです。女性などはこの辺りを怖いと感じるかもしれません。
ペンネームなどで仕事をしている方も本名(住民票に記載の通り)が記載されています。このあたりも抵抗を感じる方もいるかもしれません。
取引先に通知する必要があるのか?
相手が源泉徴収をして報酬を渡すというケース(取引先が源泉徴収義務者)であれば提示を求めてくるはずです。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を作成する際に必要。
提示するのは「通知カード」+「本人確認書類(免許証など)」です(写真付きのマイナンバーカードがある方はそれ1枚でOK)。なので、番号だけ伝えるという方法では確認となりません。
ただし、マイナンバーを法定調書に記載する義務を負っているのは源泉徴収義務者であり、こちらには義務はありませんので、拒否をすることは可能です。
力関係で拒否できるかどうかは別ですが…。
以上から、マイナンバーカードでバレる個人情報については相手先にはほぼほぼ伝わってしまうということになります。
どうしてもいやだという方は「法人化する」という手があります。法人化すれば相手にはマイナンバーを伝える必要はないです。